まだだいぶ先の話ではありますが、来年、2023年10月1日から、インボイス制度が始まりますね。
私はあまり知らなかったのですが、会社の顧問税理士から先月、この制度について話がありました。
来年の10月1日からこの制度に対応しないと仕入れ控除が難しくなる、ということのようで、
今までできていた仕入れ控除ができなくなっては大変だからインボイスを申請しておきますと、申請を代行していただきました。
来年の10月1日から、当社が企業宛てに発行する請求書は適格請求書となるのですが、
申請して登録番号がある会社は、今、適格請求書を発行しても問題はないそうです。
この制度についての当社の問題は、当社が通信販売業で、一般の消費者に対して請求書を出している点です。
当社の請求書、実は6月に注文して大量に作ったばかりです。
今のままでは適格請求書には対応していません。
ウィキペディアによると、適格請求書とは、以下の事項を記載したものだということです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
当社の請求書の件を税理士と話して一応こうすれば良いのでは、となったのが以下の2つ。
1 消費税率10%(当社の商品は全て税率10%)という言葉を請求書印刷時に入れる
2 当社の登録番号を請求書印刷時に入れる
税理士は、1はシステム会社に頼み、2はスタンプを作って請求書に押せばということでしたが、1枚1枚押していくのは結構大変な作業です。
システム会社に相談すると、1、2とも印字できるので指示してくださいとのこと。
登録番号は、請求書の空いた余白に印字できそうです。
ただ、消費税率10%という言葉をどの部分にどういう風に入れるか、非常に難しいです。
困ったことになりました。最悪、請求書をもう一度作り直さないといけなくなることもあり得ます。
他の会社はどう対応しているんだろう、と思い、検索してみましたが、これだ、という回答はなかなか無かったのですが、意外にも国税庁のサイトで見つけました。
国税庁の「お問合せの多いご質問(令和4年7月29日掲載)」というPDFに、
「問8 当社は、軽減税率対象品目の販売を行っていませんが、
適格請求書発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか。」というのがありました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
これに対する回答は、
回答は、
~中略~
一方で、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありませんので、例えば、顧客が消費者のみの場合には、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。
まさに、知りたかったことはこのことでした。
これによると、当社が、当社商品を購入された顧客へ発行する請求書は、今までどおりでよい、と解釈できそうです。
私一人の判断では決められないので、
税理士にこの国税庁の回答を示して今までどおりでよいか確認中です。
【9.29追記】
税理士から回答がないので、
9月26日に、国税庁の消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター に電話して聞いてみました。
お問合せの多いご質問の問8の回答のケースに当社は合致するのだけれど、当社は請求書(振込用紙)を作り変える必要はない、という認識で間違いはないでしょうか? と聞くと、
間違いありません
とのこと。
このやり取りを税理士にも伝えました。
税理士も「消費税10%とかの文言を入れる必要はないでしょう」とのことでした。
システム会社の担当者にも、システム修正の必要がなくなりました、と伝えることにします。